憲法前文の裁判規範性
- 否定説
- 肯定説
天皇の国事行為
日本国憲法
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
天皇の公的行為
天皇の公的行為とは、天皇の行為のうち、国事行為ではないが、純然たる私的行為ともいえない行為をいう。
- 違憲説
- 合憲説
- 国事行為説
- 象徴行為説
- 公人行為説